茅ヶ崎市・平塚市で不動産売却や不動産買取を行うはまゆう不動産が売却の基本をご紹介します。

株式会社 はまゆう不動産
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      不動産売却のポイント
    • 【じっくり希望価格で売るなら】
      仲介売却
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      不動産買取
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不動産売却のキホン 不動産売却のキホン

不動産売却のキホン

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contents

  • 不動産売却の前に、
    知っておきたい基礎知識
  • 不動産売却の
    方法は大きく分けて2つ
  • 不動産売却にかかる
    主な税金と諸費用
  • 「契約不適合責任」について
  • ご不明点はご遠慮なく
    お問い合わせください!

First 不動産売却の前に、知っておきたい基礎知識

不動産売却は、非常に大きなお金が動く取引です。しかし、ほとんどの方にとって不動産売却は経験がなく不安を抱えている方も少なくありません。まずは、不動産売却の基本的な情報を知っておくことが大切です。

こちらでは、茅ヶ崎市・平塚市を中心としたエリアで不動産売却・買取を行っている「株式会社はまゆう不動産」が、不動産売却の種類や必要な費用などの基本的な情報をご案内しています。

不動産売却の方法は大きく分けて2つ

不動産売却には、売主様のご要望や目的に応じてさまざまな種類から選ぶことができますが、大きく分けると「仲介売却」と「不動産買取」の2つに分かれます。時間に余裕があり、できるだけ希望価格で売ることに注力したい方には仲介売却を、事情があってできるだけ早く売却したいという方には不動産買取をおすすめします。

【慎重にできるだけ高く売りたい】仲介売却

【慎重にできるだけ高く売りたい】仲介売却

仲介売却は、不動産会社が売主様と買主様の間を取り持って売買契約を成立させる売却方法です。売主様にはほとんど手間がかからず、希望する価格で不動産が売却できる可能性が高い方法ですが、条件に合う買主様が見つかるまで時間がかかります。

売却に関しては不動産会社が間に入って対応してくれるため、専門的な知識が必要な法律や土地の条件なども踏まえた価格の算出などはまとめて任せられます。条件に合う買主様が見つかった場合、売主様は不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払います。

時間をかけても希望する価格で
不動産を売却したい方は「仲介売却」
【手間なく確実に売りたい】不動産買取

【手間なく確実に売りたい】不動産買取

何らかの事情があってすぐにでも不動産を現金化しなければならない場合などに最適な売却方法が「不動産買取」です。仲介売却の場合は買主様が不動産を購入しますが、不動産買取では不動産会社が買主になって不動産を直接買い取るため、確実に売却できます。

仲介売却より売却額は下がってしまう傾向にありますが、とにかく早く売却したい、家財道具を一式残置したい等のご要望に柔軟に対応できる売却方法です。

できるだけ早く不動産を
現金化したい方は「不動産買取」

不動産売却にかかる
主な税金と諸費用

所有している不動産を売却する際には、売却した不動産の代金が入ってくるだけではなく売主様が支払わなければならない費用もあります。成約時に不動産会社には成功報酬として仲介手数料を支払う必要があるほか、登記費用や抵当権抹消費などさまざまな費用がかかるため、事前にどんな費用が必要なのか確認しておきましょう。

税金
譲渡所得税 不動産を売却した際には「譲渡所得税」という税金がかかります。譲渡所得税の税率は売却した不動産の所有年数によって変化し、所有年数5年以内の場合は「短期譲渡所得」、所有年数が5年を超える場合は「長期譲渡所得」と呼ばれます。
印紙税 不動産売却の際に、不動産売買契約書に貼り付ける印紙にかかる税金です。印紙を貼り付けて消印をすることで納税が完了します。不動産の売却金額によって支払う印紙税は変動し、高く売れた分だけ納税額も上がります。
登録免許税 登録免許税とは、不動産登記上の所有者の名義が変わる際に発生する税金です。不動産を売却すると、所有者が買主様に変わります。登録免許税には土地と建物の2種類あり、それぞれ目的も支払う人も異なります。
諸費用
仲介手数料 不動産の購入時に仲介した不動産会社に対して支払う手数料で、成功報酬として支払います。
(不動産売却額×3%+6万円)+消費税
抵当権抹消費用 住宅ローンの抵当権を抹消するために必要な費用です。一般的に3万円程度が相場です。
証明書発行費 不動産の売買に関わるさまざまな契約を結ぶ際の証明書を発行するために使用する費用です。具体的には印鑑証明書や住民票などを発行する場合が該当します。
登記費 住所などを公示するために必要な費用となっており、表示登記をはじめ、所有権保存登記や所有権移転登記などが必要になってきます。

「契約不適合責任」について

「契約不適合責任」について

不動産売却という契約において、売却した不動産が当初の説明や契約内容どおりのものではなかった場合、売主が買主に対して責任を負うことを「契約不適合責任」と呼びます。以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれており、売却した不動産に不備があった場合などに売主が保証するものでした。契約不適合責任は、瑕疵担保責任も含む形で新たに定められています。

契約不適合責任については、万が一のことがあった場合に調べる余裕はないため、早い段階で確認しておくことが大切です。

ご不明点はご遠慮なくお問い合わせください!

ご不明点はご遠慮なくお問い合わせください!

茅ヶ崎市・平塚市を中心に神奈川県全域に対応する「株式会社はまゆう不動産」は、不動産売却に関連するさまざまなご要望やご質問に丁寧にお答えしています。どんな時でも、まずはお客様のご要望をしっかりとお聞きすることを重視し、安心して取引ができる環境を整えています。

当社では、不動産売却に関するご依頼やご質問に対しては、基本的に即日対応でお応えしています。大切な不動産を最大限活用するためにも、ぜひご不明点は当社までご相談ください。

不動産売却や不動産買取に関する
ご要望やご不明点はこちらから

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