茅ヶ崎市・平塚市で不動産売却や不動産買取を行うはまゆう不動産が仲介売却についてご案内します。

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株式会社 はまゆう不動産
〒254-0822
神奈川県平塚市菫平16-30 ビオラハウス201
TEL 0463-74-6227 / FAX 0463-74-6277

【じっくり希望価格で売るなら】仲介売却 【じっくり希望価格で売るなら】仲介売却

【じっくり希望価格で売るなら】仲介売却

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  • 希望価格での
    売却を目指すなら仲介売却
  • こんなお悩みを
    抱えていませんか?
  • 仲介売却なら「じっくり慎重に希望価格で売る」が実現します
  • 仲介売却のおおまかな流れ
  • 仲介売却のメリットとデメリット
  • 仲介売却の際の契約「媒介契約」について
  • 売却スケジュールやご要望をじっくりお聞かせください

Brokerage 希望価格での
売却を目指すなら仲介売却

不動産売却には、ご要望や目的に合わせたさまざまな方法があります。その中でもスタンダードで高額で売却できる可能性が高い方法が「仲介売却」です。仲介売却では、不動産を売却したい売主様と不動産を購入したい買主様を不動産会社が結び付けて売却します。

こちらでは、茅ヶ崎市・平塚市を中心に神奈川県全域に対応する「株式会社はまゆう不動産」が、仲介売却の基本についてご説明します。

こんなお悩みを
抱えていませんか?

  • 不動産を売却したいが、自分で売るのは難しい
  • 所有している物件の売却を考えているが、思うように売れない
  • まったく使っていない土地があるため早く売ってしまいたい
  • 遠方への転勤が決まり、自宅を処分する必要ができた
  • 傷みが目立つ不動産を持っているが対処に困っている

仲介売却なら「じっくり慎重に希望価格で売る」が実現します

仲介売却なら「じっくり慎重に希望価格で売る」が実現します

不動産売却の際にもっとも一般的に行われている売却方法が「仲介売却」です。その名のとおり、不動産会社が仲介することで売主様と買主様の間を取り持ち、売買契約を成立させます。

売却に関わるほとんどの作業を不動産会社に任せることができるため、売主様にはほとんど手間がかかりません。専門的な知識が必要な法律や土地の条件なども踏まえた価格の算出まで任せることができ、手間のかかる販売活動も売主様がすることは何もありません。

希望する条件に合う買主様が見つかった場合、売主様は不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払うことになっています。

仲介売却のおおまかな流れ

step 1 相場の確認

不動産会社へ問い合わせて、売却したい不動産を査定してもらいます。査定を受けることで、不動産の大まかな相場を把握することができます。

step 2 売却相談・物件調査

不動産会社による現地調査によって、売却したい不動産の状況や周辺の環境、市場相場などの条件をもとに査定価格を算出します。

step 3 媒介契約の締結

仲介売却を依頼する不動産会社が決定しましたら、媒介契約を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という種類があるため、希望する条件に合うものを選びましょう。

step 4 売買活動

不動産会社による販売活動や買主様との交渉がスタートします。チラシやインターネットなどを活用して、不動産の情報を流します。

step 5 売買契約

売主様の希望条件に合う価格で不動産の購入を希望される買主様が見つかれば、売買契約となります。

step 6 代金授受・物件引き渡し

設定した代金を受け取って、物件の引き渡しとなります。

step 7 譲渡税の納付

物件の引き渡しが完了しましたら、譲渡税を納付して仲介売却は完了です。

仲介売却の
メリットとデメリット

メリット
売却活動を任せられる 不動産を売却するための活動は、すべて不動産会社が行ってくれます。売主様はすべて専門家に任せることができます。
高額で売却できる 希望価格で購入してくれる買主様が現れるまで待つことができるため、比較的高額での売却がしやすくなります。
低リスクでできる 賃貸では入居率などによって収入が安定しない場合もありますが、売却することで不動産の価値に合った現金が手に入ります。
価格を決められる 売却価格を売主様が自分で決めることができ、不動産会社に勝手に価格をつけられてしまうことはありません。
デメリット
時間がかかる 希望価格で購入してくれる買主様が現れるまで待つことができるものの、条件に合う買主様がいつまでも現れない場合もあるため、売却までに時間がかかるパターンがあります。
広く知られやすい 売却活動によって、チラシの配布やインターネットなどでの宣伝が始まると、不動産売却を進めていることを近隣の人に知られてしまう場合があります。

仲介売却の際の契約
「媒介契約」について

仲介売却の際の契約「媒介契約」について

不動産会社に仲介売却を依頼する際には、「媒介契約」という契約を交わす必要があります。宅地建物取引業法という法律によって、仲介売却の際には媒介契約を締結することが義務づけられているため、例外はありません。

媒介契約には3種類の契約方法がありますので、事前にどんなものがあるのかを確かめておきましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
概要

複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。比較的制限は少なく、依頼者本人が自分で買主を見つけた場合でも問題なく売買することができます。

レインズへの登録義務は任意で行うことができ、販売状況の報告義務もありません。

依頼できる不動産会社は1社のみで、他社と併せて依頼することはできません。依頼者本人が自分で買主を見つけた場合でも売買は可能です。

レインズへの登録義務は媒介契約を締結した翌日から7日以内、 または売主様への販売状況の報告は14日に1回以上と義務付けられています。

不動産会社は1社のみにしか依頼できず、依頼者本人が買主を自分で見つけてきた場合でも不動産会社を媒介としなければなりません。

レインズへの登録は媒介契約を締結した翌日から5日以内が期限となっており、7日に1度は販売状況の報告が受けられます。

複数会社との契約

可能

不可能

不可能

自分で買主を見つける

可能

可能

不可能

契約期間

規定なし

最長3ヶ月

最長3ヶ月

レインズ

登録義務なし

契約から7日以内

契約から5日以内

状況報告

規定なし

14日に1回以上

7日に1回以上

※レインズとは…不動産物件情報交換ネットワークシステムのことです。不動産会社が買主様を見つけるため物件情報を確認するシステムなので、通常一般の方アクセスすることができません。

仲介売却に向いている人の特長バナー

仲介売却は、売主様と買主様の間に不動産会社が入ることでスムーズに売却を進める方法です。希望に近い価格で売却しやすい半面で、売却までに時間がかかります。

  • 所有している不動産をできるだけ高く売却したい
  • 面倒な売却活動を専門家に任せてしまいたい
不動産買取
不動産買取は、不動産会社が買主となっ
て不動産を直接買い取る方法です。
売却までのスピードが早く、
周囲にも知られずに売却できます。

売却スケジュールやご要望をじっくりお聞かせください

売却スケジュールやご要望をじっくりお聞かせください

はまゆう不動産では、不動産を売却するお客様の知識やご要望に合わせて、じっくりとご説明し、納得していただいたうえで売却していただいています。ご連絡いただけましたら、24時間以内に対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

当社は不動産売却だけに留まらず、不用品の回収やリフォーム、スズメバチの駆除、ハウスクリーニングなどまで幅広く対応することができます。不動産に対する想いや希望する売却価格など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

できるだけ高く売りたいという希望は、
はまゆう不動産にご相談ください。

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