茅ヶ崎市・平塚市で不動産売却や不動産買取を行うはまゆう不動産が住み替えや離婚時の売却についてご案内します。

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〒254-0822
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TEL 0463-74-6227 / FAX 0463-74-6277

住み替え方法や離婚でお困りの方 住み替え方法や離婚でお困りの方

住み替え方法や離婚でお困りの方

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  • 住み替え方法や離婚でお困りの方

contents

  • 住み替え・離婚による不動産売却を
    ご検討中の方へ
  • 住み替えでこんなお悩みをお持ちの
    方はご相談ください
  • まず「売る」「買う」どちらから始めるかを決めましょう
  • 住み替えの基本的な流れ
  • 住み替え特例も活用できます
  • 離婚時の共有財産について
  • 売却することで得られるメリット
  • オンライン対応可能です!
    お気軽にご相談ください

English title 住み替え・離婚による不動産売却をご検討中の方へ

現在住んでいる住宅から、新しく購入した住宅へ変更する「住み替え」のために不動産を売却する方や、離婚によって不動産を売却する方など、売却の理由や目的はそれぞれです。

こちらでは、茅ヶ崎市・平塚市を中心に神奈川県全域に対応する「株式会社はまゆう不動産」が、転勤や引っ越しなどといったお客様の事情に合わせた住み替えや、離婚による不動産の問題点などについてご説明します。

  • 住み替えについてはこちら
  • 離婚でお困りの方はこちら

住み替えでこんなお悩みをお持ちの方はご相談ください

  • 子供が巣立ったので、夫婦でもう少し手狭なお家に引っ越したい
  • 現在の住まいの間取りや設備に不満がある
  • 親が老人ホームに入ることになったので住み替えが必要になった
  • 災害を見据えてもっと安全な場所へ引っ越したい
  • 住まいの老朽化が激しいため安全を考えて引っ越したい

まず「売る」「買う」どちらから始めるかを決めましょう

まず「売る」「買う」どちらから始めるかを決めましょう

住み替えには大きく分けて2種類の方法があります。住まいの売却を先に行って新しい住宅を購入することを「売り先行」、新しい住まいを購入してから現在の住まいを売却することを「買い先行」といいます。

※表は左右にスクロールして確認することができます

売り先行 買い先行
概要 不動産売却を先に行ってから新しい住宅を購入する方法です。 住宅の購入を先に行ってから住まいを売却する方法です。
メリット 住宅の売却益を新しい住宅の購入資金に充てることができます。 余裕を持って新しい住まいをじっくり探すことができます。
向いている人
  • 今の家を好条件で売りたい人
  • 堅実な資金計画を立てたい人
  • 新居選びに妥協したくない人
  • 空き家にしてから売却したい人

住み替えの基本的な流れ

売り先行の流れ
売る
1.価格査定を依頼する

2.不動産会社と媒介契約を締結する

3.売却活動を開始する

4.契約条件の交渉を行う

5.売買契約を締結する

6.引越し

7.引き渡し
買う
1.資金計画を立てる

2.不動産についての情報収集を行う

3.契約条件の交渉を行う

4.売買契約を締結する

5.住宅ローンの申し込みを行う

6.引き渡し

7.引越し
買い先行の流れ
売る
1.価格査定を依頼する

2.不動産会社と媒介契約を締結する

3.引越し

4.売却活動を開始する

5.契約条件の交渉を行う

6.売買契約を締結する

7.引き渡し
買う
1.資金計画を立てる

2.不動産についての情報収集を行う

3.契約条件の交渉を行う

4.売買契約を締結する

5.住宅ローンの申し込みを行う

6.引き渡し

7.引越し

住み替え特例も活用できます

3,000万円の特別控除の特例

3,000万円の特別控除の特例

売却する不動産が、実際に住んでいる自宅のような居住用財産だった場合、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除できる特例です。一定の要件を満たす必要がありますが、所有期間に関係なく譲渡所得から控除されます。

例えば控除所得が3,000万円以上であれば3,000万円が控除され、3,000万円以下であれば全額が控除されます。

マイホームを売った時の軽減税率の特例

マイホームを売った時の軽減税率の特例

所有していた期間が10年を超える物件を売却した場合、所得税や住民税の課税率が軽減される特例です。この軽減税率だけでなく、上記の「3,000万円特別控除の特例」と併用することもできるため、非常に大きなメリットがあります。

譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分では所得税と住民税を合わせて14.21%、6,000万超の部分では20.315%と軽減税率が異なります。

マイホームを
買い替えたときの特例

マイホームを買い替えたときの特例

所有期間が10年を超える物件を売却して、新しく建物50平米以上・土地500平米以下の住居を購入するなど、一定の要件にあてはまる場合に適用できる特例です。この特例によって、不動産の売却価格と新居の購入価格を差し引きし、同額部分に対する課税を繰り延べることができます。

この特例は税金が減免されるわけではなく繰り延べられていることや、「3,000万円の特別控除の特例」とは併用できないことなど、注意点があります。

家族構成や生活の変化に合わせて住まいの
住み替えを検討するのはとても大事です。
住み替えは慎重に計画する
必要がありますので、
はまゆう不動産までご相談ください。

離婚時の共有財産について

離婚時の共有財産について

離婚の際には、それまで夫婦で築いてきた財産を公平に分ける「財産分与」を行います。結婚後に購入した財産であれば名義に関係なく夫婦共有の財産という扱いになるため、大きな問題となりがちなのが家や土地などの不動産をどうするかです。

住まいを財産分与で分ける場合、売却して現金化したうえで分ける方法や、家は残して住み続け、家を出る方に現金で半額を渡すといった選択をすることになります。いずれにしても、共有財産である不動産がどれくらいの価値を持っているのか確認しておく必要があります。

売却することで
得られるメリット

売却することで得られるメリット

離婚時に持ち家を売却すると、財産を現金化できることから財産分与の金額調整がしやすくなるというメリットがあります。また、持ち家を売却してしまうため固定資産税や修繕積立金の支払いも必要なくなります。

住宅ローンがなくなるため、離婚後に元配偶者とお金のやり取りをする必要がなくなることも大きなメリットです。

  • 財産分与の計算がしやすくなる
  • 固定資産税や修繕積立金の支払いがなくなる
  • 元配偶者と連絡を取る必要がなくなる

オンライン対応可能です!お気軽にご相談ください

オンライン対応可能です!お気軽にご相談ください

住み替えに関してはもちろん、離婚による不動産の売却などは知識として知っている方のほうが少ないのではないでしょうか。はまゆう不動産では、不動産に関連することでしたら親身になってご相談に対応しております。お電話でのお問い合わせだけでなく、メールフォームからのお問い合わせにも対応していますので、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

住み替えを検討中の方も、
離婚による財産分与でお悩みの方も、
はまゆう不動産にご相談ください。

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