接道が2m確保できない物件について|茅ヶ崎市で不動産買取を行うはまゆう不動産からのお知らせです。

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接道が2m確保できない物件について

こんにちは、はまゆう不動産です。

建築物を建築する場合、敷地が建築基準法が定める道路に

2m以上接道していることが必須となります。

 

湘南地域は開発が進んでいるので、ほとんど条件を欠く事がありませ

んが、それでもしばしば遭遇する事があります。

特に、道路の形状になっていても建築基準法上の道路と認定されてい

ない場合もあり、慎重に調査する必要があります。

 

旗竿の形状の土地の場合、2mの接道を満たすには道路から敷地迄の

通路部分全ての幅員が2mを満たす必要があります。

分かりやすく言いますと、直径2mの大きな玉を道路から転がして

通路部分を通過し敷地の中に入ってこれる事です。

 

怪しい場合、測量士に簡易測量を依頼し確認を進めます。

 

土地の売買は経験とテクニックが必要となります。

もし何かお困りのことがございましたら

お気軽にご相談ください。

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森本 大資(もりもと だいすけ)

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