こんにちは、はまゆう不動産です。
最近のご相談ですが、親御さんと同居しているお子さんから
親御さんが高齢で施設に入所しています。
月々の支出が年金では足りないので、自宅を売却しその費用を充てつ
つお子さんの自宅を購入したいとの事でした。
ご自宅の名義は親御さんです。
こういった場合に、「相続時精算課税制度」がとても便利です。
条件として、60歳以上の両親及び祖父母から、18歳以上の子供又は
孫が2,500万円迄の生前贈与を受けた場合、本来かかる贈与税を
相続発生時に繰り延べしてその時の相続財産に加え相続税を
計算するという制度です。
要約すると、生前贈与を受けた際2,500万円迄は贈与税がかから
ず生前贈与ができる。将来、相続が発生した際生前贈与した資産を
相続財産加える。ただ、相続時は基礎控除が3,000万円あるので
実質非課税で生前贈与ができる。といった仕組みです。
ただ注意が必要なのは、相続財産が2,500万円であれば
いいですが、それ以上の資産がある場合、違った税務対策の方が
メリットがる場合があるので、注意してください。
上記制度を利用できれば、親御さんご所有の不動産をお子さん名義に
移転し、売却と購入を進める事ができるので、非常に便利な制度で
すので、ご興味ございましたらお気軽にご相談ください。