空き家対策の税制優遇について|茅ヶ崎市で不動産買取を行うはまゆう不動産からのお知らせです。

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空き家対策の税制優遇について

こんにちは、はまゆう不動産です。

2023年も1ヶ月が経過しようとしていますね。スーパーには早くも節分関連商品が沢山陳列されていました。今年の恵方巻はどこで買おうかなと楽しく試案しております。只今一番有力なのは「はま寿司」さんの恵方巻が良いかと思っています。

さて、本日は全国的に問題になっている「空き家」対策についてです。

問題になっているのは、所有者不明土地があると不動産の処分や転用ができず土地利用が進まない他、火事等の原因になることも考えられるので、どうにかしていきましょうという問題です。

茅ヶ崎市や平塚市ではそれ程低利用な不動産はない印象です。それは人口が増加傾向にあるからです。全国的に非常に珍しい現象ですが、そういう魅力のある自治体はどんどん開発が進むので不動産価値が上昇し、街が活性化して参ります。

とはいえ、全国的には人口減の社会です。それにより、2024年の法改正により所有者が分からなくとも利害関係者の請求により管理者を任命して不利益を被る方を救済していく事になりました。

そして、税制優遇も後押しをしています。一番大きなポイントは不動産売却時の「100万円の特別控除」だと思います。

概要は、個人が譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置です。

通常、500万円で空き家を売却した場合、取得費(5%で計算するケースが通常です。)譲渡費用(仲介手数料や測量費用等)を除いた部分が課税対象となります。その課税対象から100万円を除く事ができます。つまり、最大20万円の税金の控除が受けられるという制度です。

この特別措置は令和7年12月31日迄の期間限定の措置となります。その他いくつか条件がございますので、利用をご検討の際は国税庁にて確認可能でございます。もちろん、茅ヶ崎市や平塚市の不動産でございましたら、当社にご相談いただけましたらお調致しますのでお気軽にご連絡下さい。

相談無料・査定無料・秘密厳守にて承っています。

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株式会社はまゆう不動産
森本 大資(もりもと だいすけ)

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