インボイス制度につきまして|茅ヶ崎市で不動産買取を行うはまゆう不動産からのお知らせです。

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インボイス制度につきまして

こんにちは、はまゆう不動産です。唐突ですが2023年10月よりインボイス制度がスタートしますね。不動産関係ですと、賃貸業のオーナー様に影響があるのではと思います。居住用家賃は非課税になりますが、テナント賃料は課税取引になるので消費税が発生します。これまでは、オーナー様が消費税の免税事業者様であってもテナントを借りている側が、仕入れ時の税額控除を受ける事ができましたが、今後はインボイス番号がないとそれができなくなります。

したがって、賃貸オーナー様はインボイスの登録を行い課税業者となるか、または免税事業者のままで家賃の消費税相当額を減額してあげるかどちらかの対応が発生して参ります。

消費税の制度は間接税になり複雑になりますから、もし該当の方がいらっしゃいましたら早めに税理士の方へご相談になられるか、お近くの青色申告会等でご相談なさると良いと思います。

確定申告の時期でお忙しいとは思いますが、頑張って乗り切りましょう!

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森本 大資(もりもと だいすけ)

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