不動産売却にまつわる税について|茅ヶ崎市で不動産買取を行うはまゆう不動産からのお知らせです。

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不動産売却にまつわる税について


こんにちは、はまゆう不動産です。
マンション転売時の消費税控除について、現在は仕入れ税額控除制度の対象から一律除外されています。どういう事かと申し上げますと、以前は、不動産会社が投資用の一棟マンションを購入し、大規模修繕を行い再販売するという事業を行う場合、以前は購入時に支払った消費税額を、転売した際に納税対象になる消費税から全額控除できていました。
しかし、仕入れ時点から転売迄の間に賃貸収入が発生する事を鑑み、税務当局の方針変更があったようです。

不動産売却について、税金は非常に厄介な問題です。
まだ個人でかつ居住用財産を売却する場合は、3,000万円の特別控除があるので自宅の売却によって大きく課税されるケースは稀ですが、自宅兼店舗の様な形態の場合、控除されるのは自宅部分だけになり、店舗利用していた部分は譲渡所得税が課税されるケースがございますので、注意が必要です。

課税のルールが度々変更になる為、当社では案件毎に、国税庁や税理士等専門家へ確認し手続きを行う様にしております。

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株式会社はまゆう不動産
森本 大資(もりもと だいすけ)

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