不動産に関する民法改正について|茅ヶ崎市で不動産買取を行うはまゆう不動産からのお知らせです。

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不動産に関する民法改正について

こんにちは、はまゆう不動産です。

先日、いつもお世話になっている美容室へカットをお願いしに行ってまいりました。オーナーの方と親しくさせて頂いており、世間話をしておりましたら平塚の話題が。オーナーのお仲間の方が、平塚市紅谷町にて美容室を出店なさるとの事でした。もともとパチンコ店が入っていたお店らしく、大型でガラス張りの目立つ立地だそうです。茅ヶ崎や辻堂にも系列店があるお店で、非常にしっかりとした作りこみをなさるおしゃれなお店なので、街が華やかになりとてもワクワクしています。

コロナの影響で、平塚駅は大型店舗が空室になるケース多く心配していましたがこういう出店のお話を聞くと、とても嬉しくなりました。こういう空室が多い時期は良い条件で出店できる事が多いので経営者の方は是非ご検討頂けると嬉しいです。

さて、本日は2023年4月から改正される民法の不動産関係のトピックです。相続が発生し、遺産の分割方法で揉めた為分割方法がまとまらない場合土地の名義は実質的に相続人全員が有する状態になります。そのまま長期間経過するとその間に相続人の一人に新たな相続が発生する等相続が繰り返されると共有者が増えて遺産の管理・処分が困難になります。その土地と隣接する所有者が測量を行う場合や越境物がある場合、実質的な所有者が分からない土地があると大きな不利益を被ります。

そういう事態を避ける為、被相続人の死亡から10年経過した後に行う遺産分割については、原則として法定相続分または遺言で画一的に行うというルールができました。つまり、10年経過した場合相続人には法定相続分または、遺言があればその指定による遺産の取得が自動的に認められます。所有者不明土地問題に悩む我々不動産業者にとっては朗報です。その他、所有者不明土地の管理人を選定できる 共有状態の不動産でも活用や共有解消が可能 隣地の使用や越境に対してのルール変更 等があります。

茅ヶ崎市や平塚市においては、土地の有効利用方法が沢山あるので、あまり未活用の不動産は見かけませんが、何かご所有の不動産の事でお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。一緒に解決しましょう。

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株式会社はまゆう不動産
森本 大資(もりもと だいすけ)

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