不動産を売ったときの税金|茅ヶ崎市で不動産買取を行うはまゆう不動産からのお知らせです。

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不動産を売ったときの税金

こんにちは、はまゆう不動産です。

住み替えや単純に売却、相続での売却等色々なケースがあると思いますが、不動産売却時に大切になるのが税金です。もともと高額な商品ですから、税金も高額になる場合があります。手取り金額を計算する上で重要な問題ですので、注意が必要です。

譲渡所得税

個人が土地や建物を売却し利益が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。税率は所有していた期間によって変わります。所有期間が5年以内だと約40%、所有期間が5年超だと約20%の税率になります。所有期間の違いで倍位税金が変わってきますので注意が必要です。

売買価格 - 取得費 -諸経費(仲介手数料等)=譲渡所得(利益)
譲渡所得に対して税率を掛けます。
例えば・・・

3,000万円でマンションを売却
購入時は2,000万円で取得
仲介手数料は約100万円
上記の場合、譲渡所得は900万円となります。

譲渡所得が900万円の場合
短期譲渡所得税は 360万円
長期譲渡所得税は 180万円
こんな感じの計算になります。

かなり高額な税金がかかります。

居住用財産を売った場合の特例

上記の譲渡益ですが、個人が居住用財産を譲渡した場合に限り譲渡益が3,000万円迄であれば非課税になる特例がございます。いくつか要件があるので見てみましょう。

1.居住用財産とは居住の用に供している家屋とその敷地をいいます。

2.特例の対象となる居住用財産とは
①現に居住している
②転居してから3年後の12月31日までに売却した不動産
③転居後に解体した場合は解体してから1年以内でかつ転居してから3年後の12月31日まで

3.配偶者や親、子、孫又は同族企業等への売却でないこと
※格安で売却する事で相続税や贈与税を節税する事ができてしまうからです。

4.この特例が3年に1度迄の利用であること

本日は以上になります。上記の他にも、所得制限等細かい規定があります。ご自身のケースと照らし合わせが必要となりますので、税務署又は税理士等専門家に確認の上手続きを行う必要があります。申告は、引き渡した年の翌年の確定申告の際に行う必要があります。確定申告の時期は非常に込み合いますので、相談をされる場合はその時期を外して余裕をもって行う事をお勧め致します。

当社の売主様の場合は確認は顧問税理士に行う事もできますし、申告までワンストップで承る事も可能ですので、ご心配な方や遠方にお住まいの方はお気軽にご相談下さい。

 

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監修者情報

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株式会社はまゆう不動産
森本 大資(もりもと だいすけ)

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